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改正省エネ法対応

企業全体のエネルギー使用量は
把握していますか?

改正省エネ法について

企業全体で年間合計エネルギー使用量が1,500 kℓ以上であれば「エネルギー使用状況届出書提出」が必要となり特定事業者の指定を受けます。

特定事業者に指定された場合は、エネルギー管理統括者1名、エネルギー管理企画推進者1名、継続的なエネルギー管理体制の推進が必要となります。

  • テナントビルにおいてオーナーは、セントラル空調等のエネルギー使用量もテナント使用量に応じて情報提供を行う必要があります。
  • これまで第一種・第二種指定を受けていたエネルギー管理指定工場は、従来通りのエネルギー管理員によるエネルギー使用状況の把握と削減に向けた計画と対策が必要です。

詳しくは、経済産業省 関東経済産業局ホームページでご確認ください。

大星ビル管理がお手伝いします!

省エネ法提出書類の作成

管理標準・中長期計画書作成・定期報告書作成等、省エネ法に必要な書類を作成します。
エネルギーがいつ、どこで、何に使われているかの「見える化」することで、トータルなエネルギーマネジメントを推進します。

テナントエネルギー使用量の情報提供について

ビルの形態・エネルギー使用量・設備機器使用状況を調査してエネルギー使用量を按分し、お客さまのニーズにあったエネルギー使用量の情報を提供します。

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