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東京都環境確保条例対応

ビルの年間CO2排出量をご存知ですか?

東京都環境確保条例について

CO2排出量の大幅な削減を進めていくため、大規模事業所に対して温室効果ガス排出量の「総量削減義務と排出量取引制度」を導入しています。

指定地球温暖化対策事業所

前年度の燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間合計1,500kL以上となった事業所

  • 地球温暖化対策計画提出
  • 統括管理者・技術管理者の選任義務等
特定地球温暖化対策事業所

3か年度(年度の途中から使用開始された年度を除く。)連続して、燃料、熱、電気の使用量が原油換算で年間合計1,500kL以上となった事業所

  • 指定地球温暖化対策事業所の義務
  • 排出総量の削減義務

詳しくは、東京都環境局ホームページでご確認ください。

大星ビル管理がお手伝いします!

総量削減義務と排出量取引制度における検証業務

実際の検証業務の流れ

ご相談
(お見積り)

事業所の範囲、エネルギー使用状況・監視点等を確認し、お見積書を提出します。

お申込み
(ご契約)

機密保持を含めた契約書を締結いたします。

検証計画の
作成

検証チームを選定し、検証計画を作成し検証方針をご説明します。

検証の実施

エネルギー使用量の監視・集計及び排出量の算定等が適切に行われているか検証します。

検証結果の
確定

精度確保部門にて適合性を再確認し、適切な検証結果として確定いたします。

検証結果
報告書発行

「検証結果報告書」を作成し、事業所宛に発行いたします。

2008年(平成20年)6月の東京都環境確保条例の改正により、温室効果ガス排出量の大幅な削減を進めていくため、既存の地球温暖化対策計画書制度が強化され、2010年(平成22年)4月より都内の大規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務(通称:「総量削減義務と排出量取引制度」)が導入されました。 当制度では、削減義務の目安となる基準排出量の検証や毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証等にあたって、登録検証機関による検証を受けることが必須となっています。

当社は、東京都の「総量削減義務と排出量取引制度」における登録検証機関(登録番号30)として、東京都に登録された区分の大規模事業所に対する検証サービスを提供しております。

「登録検証機関の評価制度」とは、東京都に登録された検証機関が実施した検証業務内容及び自ら実施した積極的な取組みに対して評価を実施し、検証業務の実施体制及び遂行結果について、検証機関から申請及び日頃の検証業務を対象に都が総合的に評価します。評価された結果により、Sランク、Aランク、Bランク、Cランクの4段階で評価され、上位2ランク(Sランク及びAランク)の場合、公表されます。

東京都環境局が公表しました「登録検証機関の評価制度」において、 Sランク(最高順位)を取得しました。

検証業務の支援

東京都へは、第三者検証機関による検証結果報告書を添えての提出が義務付けられています。当社では、検証業務を行うことのできる資格保持者(検証主任者)がビル管理部門と連携し、提出書類の作成や検証に必要な根拠書類等の準備を行い、スムーズに検証が行われるよう適切に対応します。
東京都へのエネルギー算定報告書の作成や根拠資料の整理など、当社が算定担当者としてお客さまの業務負担を軽減いたします。

地球温暖化対策計画書の提出

地球温暖化対策計画書は、オーナー様とテナント様が協力して作成していく必要があります。また、当社省エネ専門部署による技術的な調査・分析・アドバイスも必要になり、現場ビル管理部門と一体となりお手伝いします。

お客さまへの的確な技術的アドバイス

現場を把握しているのはビル管理会社であり、ビル管理部門と連携することが非常に重要と考えます。当社は、日々培った経験に基づきお客様への的確な技術的アドバイスを行い地球温暖化の原因である温室効果ガス排出の削減に貢献します。

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