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消防用設備等点検

消防用設備は、いついかなる時に火災が発生しても確実に作動し機能を発揮するものでなければなりません。人命に係わることから、常日頃の十分なる維持管理が重要です。
消防法では消防用設備等の維持管理を行い、定期的に点検し管轄消防署へ報告することが防火対象物の関係者に義務付けられています。
八重洲ビルメンテナンスでは、専門知識を有したスタッフが点検し、点検報告書を作成ご提供いたします。

法令(2024年7月現在)

  • 消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
  • 罰則 点検結果の報告をせず、又は虚偽報告をした場合、30万以の罰金または拘留

※消防法違反の対象物は各消防本部ホームページに公表

点検報告者

  • 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は消防設備の点検報告を行う義務がある。

点検資格者

  • 消防設備士又は消防設備点検資格者

点検対象ビルと報告の期間

  • 1年に1回・・・特定防火対象物(飲食店、百貨店、旅館、病院、地下街等)等
  • 3年に1回・・・非特定防火対象物(事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場等)

点検種別と期間

  • 機器点検・・・6ヶ月に1回実施する点検
    消防設備の適正な配置、損傷、機能について外観又は簡易操作により確認します。
  • 総合点検・・・1年に1回実施する点検
    消防設備の全部を作動させ、総合的に機能を確認します。

点検項目

項目 種類
1 消火設備 消火器、消火栓、スプリンクラー、粉末消火設備、不活性ガス消火設備等
2 警報設備 自動火災報知設備、非常警報設備等
3 避難設備 避難ハッチ、緩降機、誘導灯、救助袋等
4 消防用水 防火水槽等
5 消火活動施設 排煙設備、連結送水管、連結散水設備、非常コンセント設備等
6 非常電源配線 非常電源専用受電設備、蓄電池設備、自家発電設備等

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