建物の中は、常にきれいで快適な空気で満たされていなければなりません。
「空気環境測定」は清潔で心地よい空気が確保されているかを定期的に測定するものです。多くの人が利用する建物においては、「空気環境測定」は建築物衛生法でオーナーに義務付けられています。
八重洲ビルメンテナンスでは、経験豊かなスタッフが最新の機器を使用し、確かな測定結果をご提供いたします。
法令(2024年7月現在)
- 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法、ビル管理法)
- 罰則 都道県知事による改善命令
点検報告者
- 特定建築物の維持管理権限者(所有者・管理者・占有者)は、空気調和設備を設けている場合、下表の基準に適合するように空気調和設備の維持管理に努めなくてはならない。
点検資格者
- 空気環境測定実施者
点検対象
- 建築物衛生法に定める特定建築物
- 3000㎡以上(事務所、店舗、遊技場等)
- 8000㎡以上(学校)
点検期間
- 2ヶ月毎(年6回)
- 新築ビルは竣工から1年間は毎月1回実施(行政指導)
点検項目
項目 | 種類 | |
---|---|---|
1 | 浮遊粉塵 | 0.15mg/㎥以下 |
2 | 二酸化炭素 | 1000ppm以下 |
3 | 一酸化炭素 | 10ppm以下 |
4 | 温度 | 17度以上 28度以下 冷房時、外気温との差を著しくしない |
5 | 相対湿度 | 40%以上 70%以下 |
6 | 気流 | 0.5m/秒以下 |
7 | ホルムアルデヒド | 0.1mg/㎥以下(0.08ppm以下) |