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防火・防災関係の点検

防火対象物点検報告

防火対象物点検報告制度とは・・・
平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災は小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず、44名の尊い命が犠牲者となる大惨事となりました。
大惨事に至った要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられました。
このような状況を改善するため、防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確認し、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めるため、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられたのが、防火対象物点検報告制度です。(消防法第8条の2の2)

防火対象物点検資格者による点検

点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目は、その一部です)

  • 防火管理者を選任しているか。
  • 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。
  • 避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか。

八重洲ビルメンテナンスでは、専門知識を有した防火対象物点検資格者が点検し、その結果を報告書にまとめご連携いたします。

法令(2021年7月現在)

  • 消防法第8条の2の2(防火対象物定期点検報告)。2003(平成15年)10月施行。
  • 罰則 点検結果の報告をせず、又は虚偽報告をした場合、30万以下の罰金または 拘留

点検報告者

  • 防火対象物の管理権原者が年1回、点検報告書を消防署へ報告する

点検資格者

  • 防火対象物点検資格者

点検対象

  • 特定用途防火対象物
    ① 収容人数が30人以上の建物で、a)特定用途部分が地階または3階以上、b)階段が一つのもの。(例:小規模雑居ビル)
    ② 特定防火対象物で、収容人数が300名を超えるもの。(例:百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等)

点検内容

  • ① 防火管理者を選任しているか。(防火管理者選任届)
  • ② 消防計画は適正に届出されているか。(消防計画)
  • ③ 消火・通報・避難訓練を年2回以上実施しているか。(訓練)
  • ④ 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。(実地検査)
  • ⑤ 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。(実地検査)
  • ⑥ カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • ⑦ 日常・定期点検の実施
  • ⑧ 従業員への防火管理教育の実務記録
  • ⑨ 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。(実地検査)。等

特例制度

  • 防火対象物の点検報告の義務が3年間免除される制度

[特例認定の条件]
① 過去3ヵ年の点検報告書において点検基準に満たしていない事項がないこと、
② 消防機関に特例申請を行い、検査を通過して認定を受けること

  • 3年毎に更新あり(更新時に消防機関に申請し検査を受ける必要がある)。

※特例は、点検報告は免除されますが、防火管理業務が免除されるものではありません。3年後に、再申請して3年分の防火管理業務を検査され適性に行われていれば延長となり不適であれは取り消されます。

防災管理点検報告

防災管理点検とは・・・
家具類の転倒防止対策など、震災などの大規模な災害時に必要な事項を防災管理点検資格者に点検させ、その結果を毎年1回、消防署長に報告する制度です。
(地震やテロ等に対応した消防計画の作成、自衛消防組織の設置、防災管理者の選任など、地震やテロ等災害等に対応した防災体制の制度です)
八重洲ビルメンテナンスでは、専門知識を有した防災管理点検資格者が点検し、その結果を報告書にまとめご連携いたします。

法令(2021年7月現在)

  • 消防法第36条において第8条の2の2を準用(防災管理定期点検報告)
  • 罰則 点検結果の報告をせず、又は虚偽報告をした場合、30万以下の罰金または 拘留

点検報告者

  • 防災管理対象物の管理権原者が年1回、点検報告書を消防署へ報告する。

点検資格者

  • 防災管理点検資格

点検対象

  • ① 11階以上で10,000㎡以上の防火対象物
  • ② 5階~10階で、20,000㎡以上の防火対象物
  • ③ 4階以下で、50,000㎡以上の防火対象物
  • 防火点検には該当しないが防災点検に該当する物件
    (例)15項で11階・10,000㎡超のビル。
  • 5項口(共同住宅、寄宿舎)、13項口(航空機格納庫)、14項口(倉庫)は対象外

点検項目

  • ①防災管理者の選任、消防計画の届出。
  • ②日常点検・定期点検等(共有部のみ)
  • ③従業員への防災教育の実施記録(共有部のみ)
  • ④防災管理が消防計画通りに実施されているかの確認
  • ⑤防火訓練の実施、年1回以上
  • ⑥家具等の転倒防止
  • ⑦非常食の備蓄、資機材の準備

特例制度

  • 防火対象物点検に準ずる。特例開始は、平成24年6月~。

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